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建設業許可と建設業法の深い関係

こんにちは。


今回は「建設業許可と建設業法の深い関係」についてです。建設業許可における技術的、経営的資格が案外難しいので簡単にまとめました。一部、個人見解が含まれています。


建設業許可と建設業法の関係
建設業許可の仕組み

建設業法における技術者の解説として佐賀県のホームページが分かりやすかったので引用します。


「工事現場に配置すべき技術者とは(建設業法第26条第1項、第2項)

建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った工事を施工する場合には、元請け・下請け、請負金額の大小に関わらず、工事施工の技術上の管理をつかさどる者として、必ず現場に、当該工事について一定の資格を有する者(主任技術者又は監理技術者)を置かなければいけません。」 引用元ホームページ


念のため建設業法と見比べてみます。


「(主任技術者及び監理技術者の設置等)

第二十六条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。」

※ここで言う建設業者=建設業許可を受けたものです。


ここで注意したいのは、佐賀県のホームページには「元請け・下請け、請負金額の大小に関わらず」主任技術者又は監理技術者を置かなければならないというところです。




建設業許可を取る要件で資格的な事柄については、少なくとも経営業務管理責任者」「営業所の専任技術者」「主任技術者」が必要で、特定建設業なら上記に加えて「監理技術者」も必要です。元請けでも下請でも建設業許可をとるこれららの技術的、経営的資格要件は変わりません。


このうち監理技術者と主任技術者は現場での指導役になります。経営業務管理責任者と専任技術者は営業所内(会社や個人事業主の事務所)での勤務です。


ややこしいのは「現場代理人」は建設業法的には資格要件はありませんが実際には現場を取り締まる重要な役割なので監理技術者や主任技術者がなっていることが多いはずです。




ここで疑問になるのが建設業は中小零細企業も多いので、経営業務管理責任者になってる会社の代表が専任技術者を兼ねている場合、主任技術者として現場に出ていいのか?という問題です。本来ならNGのはずです。


ただ、現実的には民間工事で軽微な仕事なら問題にされることはほとんどないと思われます。


次に職人として現場に入り主任技術者を兼ねことは可能かは、今の運用ではNGのはずです。しかし、これも軽微な仕事で民間なら大きく問題にされることは少ないはずです。


もし可能でないなら個人事業主が建設業許可を取ることはほぼ不可能だからです。




建設業許可をもつ業者は、経営業務責任者は内勤、営業所の専任技術者は現場に出ている主任技術者の指導のため内勤。現場での技術指導は主任技術者。これが理想ですが職人の人手不足ばかりでなく施工管理者も人手不足なので経営者は頭の痛いところだと思います。技術者配置要件はICTの活用で今後はやや緩和方向のようです。


今回は一般建設業を念頭に置いて書いていますが、請負代金により特定建設業の場合は、現場における「専任監理技術者」や一般建設業なら「専任主任技術者」が必要になってきます。


と言うわけで今回はいろいろ書いてきましたが、理解するのが難しく不正確なところがあればご指摘ください。





今のところ当社には直接関係ない話ですが、建設業許可をもつ業者以上の知識と体制を築きあげていきたいと思っている間はキャッチアップしていきます。今後も法律はどんどん変化していきますから。


それではまた。


様々な情報のある





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